カーポート屋根の設置を検討する際に、「確認申請」という言葉を耳にされた方も多いのではないでしょうか。
特に2025年の建築基準法改正により、この点を気にされるお客様が増えているのも事実です。
この記事では、まず一般的な「確認申請」とは何かを解説したうえで、2025年4月に実施された建築基準法の改正(4号特例の縮小)のポイントを整理します。
その上で、カーポート屋根に関して知っておきたい注意点を、できるだけわかりやすい言葉でまとめました。
これからカーポート屋根をご検討される方にとって、「確認申請」について理解を深めるきっかけになれば幸いです。
そももそも「確認申請」って何?

新築住宅や大規模なリフォーム工事(増改築など)を行う場合、工事に着手する前に 「確認申請」 という手続きが必要です。
これは、工事の計画が「建築基準法」やその他の関係法令にきちんと適合しているかをチェックするためのものです。
具体的には、建築主(施主)が
- 特定行政庁(建築行政全般を管轄する役所)
または - 指定確認検査機関(建築確認の審査・現場検査を行う民間会社)
に書類を提出します。
その後、建築主事(市町村職員で確認申請や完了検査を担当する役職)や、指定確認検査機関の建築適合判定資格者が審査を行い、計画が適法であると認められれば 「確認済証」 が交付されます。
この一連の流れを 「建築確認」 と呼び、そのために行う申請が 「確認申請」 です。
確認申請が必要な場合、誰が出すの?
本来「確認申請」は建築主(工事を発注した人)が行うものです。
ただし、申請には設計図書の作成が必要となるため、実務的には 建築士の資格を持つ建築業者や設計事務所が代理で申請する ケースが一般的です。
確認申請が通らないとどうなるの?
確認申請が承認されなければ、建物の新築や床面積の合計が10㎡を超える増改築工事に着工できません。
また、防火地域や準防火地域に建てる場合は、床面積が10㎡以下であっても確認申請が必要になります。
主な確認申請のチェック項目
確認申請では、主に以下の内容がチェックされます。
- 建ぺい率(敷地に対する建築面積の割合)
- 容積率(敷地に対する建築物の延べ床面積の割合)
- 採光(居室床面積に対する窓の設置基準)
- 用途地域(防火地域・準防火地域・法22条区域などの確認)
- 地区計画(地区計画の基準適合判定)
- 仕様規定(仕様の適合性)
「建築物」の定義とは?
そもそも確認申請が必要となる「建築物」とは何を指すのでしょうか。
建築基準法では、
「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱または壁を有するもの
と定義されています。
つまり、簡単に言えば 「屋根と柱があり、地面に固定されているもの」 を指します。
外構工事で特に関係するのが、カーポート屋根やテラス屋根などの独立式屋根です。
これらも柱と屋根を持つため、建築基準法上の「建築物」に含まれます。
確認申請が不要なケースはあるの?
一部には「確認申請が不要」となるケースもあります。
- 床面積が10㎡以下の増築は原則として不要
※ただし、防火地域・準防火地域では10㎡以下でも必要です。 - 10㎡以下で代表的なのは、サイクルポートや小型の物置。
ただし、建物本体と合算して建ぺい率を超えると違法建築となりますので要注意です。 - **小規模倉庫(小型物置)**の一部は「建築物」に該当しないと扱われる場合があります。
例:
- 奥行1m以下・高さ2.3m以下・床面積2㎡以内(神奈川県建築行政連絡協議会の取扱い)
- 高さ1.4m以下・床面積2㎡程度(別の市の基準)
→ このように、基準は市町村によって異なります。必ずお住まいの自治体に確認が必要です。
- **都市計画区域外(農村など)**では、原則「確認申請」が不要です。
ただし、2025年の法改正に伴い取り扱いが変わっている可能性があるため、事前確認が欠かせません。
「4号特例」とは?
2025年4月の建築基準法改正により、「4号特例」が大きく縮小されました。
ではそもそも「4号特例」とは何なのか?まずは改正前の建築物区分を整理した上で、制度の内容と改正の背景を解説します。
建築基準法における建築物の種類(~2025年3月31日まで)
建築基準法では、規模や構造により建築物を「1号~4号建築物」に分類していました。
- 1号建築物:200㎡を超える特殊建築物(学校・病院・旅館・工場・展示場など)
- 2号建築物(木造):3階建て以上、または平屋・2階建てでも延べ床500㎡超、または高さ13m超・軒高9m超
- 3号建築物(木造以外):2階建て以上、または平屋で延べ床200㎡超
- 4号建築物:
木造の場合 → 2階建て以下、高さ13m以下・軒高9m以下、延べ床500㎡以下
木造以外の場合 → 平屋・延べ床200㎡以下(※カーポート屋根は4号建築物の扱いでした)
👉 2025年4月以降、「4号建築物」はなくなり、2号・3号建築物に組み込まれました。
「4号特例」とは
「4号建築物」に対して適用されていた、確認申請の一部を簡略化できる制度です。
- 背景:住宅着工数の増加と審査人材不足に対応するため、1983年に導入。
- 内容:木造住宅などの小規模建築物において、建築士が設計する場合は構造関係の審査を省略できる。
- 実態:2025年改正前、日本のほとんどの木造2階建て住宅が「4号建築物」として扱われ、構造関係の審査が省略されていました。
2025年4月~「4号特例」縮小の背景
今回の縮小には、省エネ政策が大きく関わっています。
- 国の目標
・2050年カーボンニュートラル
・2030年までに温室効果ガス46%削減(2013年比)、さらに50%削減を目指す - 建築分野への影響
建築物分野はエネルギー消費の約3割を占めるため、2025年4月以降は原則として すべての新築住宅・非住宅に「省エネ基準適合」が義務化 されました。
(※ただし10㎡以下の小規模建築物は対象外) - 制度変更の狙い
・「建築確認」の流れの中で、省エネ基準適合性の審査を組み込む
・太陽光パネル設置などで住宅が重量化 → 構造強度審査の重要性が増加
・確認申請時に、省エネ資料+構造計算書の提出が必要に
建築基準法における建築物の種類(2025年4月1日以降)
改正後の建築物の区分は以下の通りです。
- 1号建築物:200㎡を超える特殊建築物(学校・病院・旅館・工場・展示場など)
- 2号建築物:
木造 → 2階建て以上、または平屋で延べ床200㎡超
木造以外 → 2階建て以上、または平屋で延べ床200㎡超
→ 全ての地域で確認・検査が必要
→ 審査省略制度の対象外(2025年3月31日までの4号建築物と同じ書類に加えて、「構造関係規定の資料」「省エネ関連の資料」が新たに必要になりました)
- 3号建築物:
木造・非木造を問わず、平屋で延べ床200㎡以下
→ 都市計画区域内では確認・検査が必要
→ 審査省略制度の対象(従来の4号建築物に近い扱い)
→ カーポート屋根や独立屋根商品は2025年4月1日から「3号建築物」に分類
・原則的に延べ床200㎡以下に納めなければならない
・ただし、防火地域・準防火地域・法22条区域では150㎡未満
建蔽率(けんぺいりつ)って何?

カーポート屋根やテラス屋根の確認申請をする際に、必ず関わってくるのが 建蔽率(けんぺいりつ) です。
普段の生活ではあまり耳にしない言葉ですが、実は「屋根の大きさをどこまで設置できるか」を左右する大切なルールです。ここではできるだけわかりやすく解説します。
建蔽率(けんぺいりつ)とは?
建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
建物の大きさを制限するために、建築基準法で 用途地域ごとに上限値 が決められています。
では、なぜ建蔽率が大切なのでしょうか?
- 日当たり・風通しを確保するため
建蔽率が低いほど、建物と建物の間に空間が生まれます。その結果、日照や通風が良くなり、快適な住環境が実現します。 - 火災被害を防ぐため
建物が密集していると、火災時に延焼のリスクが高まります。建蔽率で適度な空間を確保することで、万が一のときの延焼防止に役立ちます。
📌 計算式はこちら:
建蔽率=(建築面積 ÷ 敷地面積)×100%
用途地域とは

建蔽率の上限は、土地がどの「用途地域」に属しているかによって変わります。
用途地域とは、都市計画法に基づいて土地の使い方を定めた区分のこと。効率的で調和のとれた街づくりのために、土地は大きく次のように分けられています。
- 住居系地域(住宅中心のエリア)
- 商業系地域(店舗やオフィスが中心のエリア)
- 工業系地域(工場などが立地するエリア)
実際にはさらに細かく区分されており、建物の高さやお店の規模なども規制されています。
👉 用途地域によって、建蔽率の上限は 30%~80% と大きく異なります。
建蔽率(けんぺいりつ)をイメージしてみよう
イメージを持ちやすいように、具体例で考えてみましょう。
例えば、建蔽率の上限が60%の区域で、敷地面積が100㎡の場合:
- 建築面積が60㎡ → すでに建蔽率60%に達している状態
- この場合、カーポート屋根やテラス屋根を追加すると建蔽率オーバーとなり、確認申請は通りません。
つまり、カーポート屋根やテラス屋根を設置できるかどうかは、
「建蔽率の残りが何%あるか」=「敷地にあと何㎡分の余裕があるか」 を計算することで決まります。
📌 注意点
- 物置も建蔽率に含まれるため要注意です。
(防火地域外で10㎡以下なら確認申請は不要ですが、建蔽率計算には必ず加算されます。) - 建蔽率を満たしていても、地域ごとの制限があります。
- 防火地域・準防火地域・法22条区域 → カーポート屋根の上限は 150㎡未満
- その他の地域 → 上限は 200㎡以下
防火地域・準防火地域・法22条区域における確認申請とは

確認申請を検討する際、防火地域・準防火地域・法22条区域かどうかが大事なポイントになります。
防火地域・準防火地域・法22条区域とは都市計画法によって定められた規制で、火災の発生時に延長被害を最小限に納めることを目的として、建築物の材料に対する制限がかかります(カーポート屋根の場合は不燃材料使用などの規定が入ります)。
また確認申請が不要なサイズの屋根であっても、
防火地域・準防火地域・法22条区域においては確認申請が必要になります。
防火地域・準防火地域・法22条区域とは
① 防火地域
駅周辺など商業施設が密集し、人通りや交通量が多いエリア、または災害時に緊急車両が通る幹線道路沿いなどに指定されます。
② 準防火地域
防火地域の外側に指定されることが多く、住宅が密集するエリアです。防火地域より制限はやや緩やかですが、一定の規制があります。
③ 法22条区域
正式名称は「建築基準法第22条指定区域」。木造住宅が密集するエリアで、一般的には準防火地域を囲うように指定されます。
📌 カーポート屋根への影響
- 使用できる屋根材に制限があり、不燃材料が求められる場合があります。
- 確認申請の有無に関わらず、屋根サイズは 150㎡未満 に制限されます。
- 東京都では「新防火地域」という独自規制も存在します。カーポートの場合、柱や梁はアルミ製で不燃材に該当しますが、屋根材については「法22条区域」と同等に扱われます。
👉 これらの区域に該当するかどうかは、計画の初期段階で必ず業者に伝えることが重要です。
延焼ラインとは

防火地域・準防火地域・法22条区域にカーポート屋根を設置する場合、「延焼ライン」 を考慮しなければなりません。
延焼ラインとは、火災時に隣地や隣家へ延焼する可能性のある範囲を指します。
- 1階部分:隣地境界線または道路中心線から3m以内
- 2階以上:隣地境界線または道路中心線から5m以内
📌 例外
- 隣地が公園・広場・川などの場合は、防火上有効とされ延焼ラインの制限はかかりません。
- 同一敷地内に複数の建築物がある場合は、建築物外壁の中心線を基準に、1階は3m以内・2階以上は5m以内と定められます。
簡易な構造の建築物(カーポート屋根)の規制緩和について
通常、延焼ライン内にある建築物には「防火設備」の設置が義務づけられています。
防火設備の例としては、網入りガラス、耐熱強化ガラス、防火シャッターなどがあります。
では窓のない「カーポート屋根」はどうなるのでしょうか?
答えは、カーポート屋根を「簡易な構造の建築物」として扱うことで、防火規制を一部緩和できる という仕組みです(建築基準法第84条の2)。
簡易な構造の建築物とは
建築基準法第136条の9で、簡易な構造の建築物には制限緩和が認められています。代表例は次のとおりです。
- 自動車車庫(30㎡超のカーポート屋根)
- スケート場・水泳場・スポーツ練習場など
- 不燃性物品を保管する施設(30㎡以内のカーポート屋根はこちらに該当)
- 国土交通大臣認定(DW認定)の屋根材(例:ポリカーボネート板)を使用可能 - 畜舎・堆肥舎・養殖場 など
👉 ポイントは「床面積30㎡を超えるかどうか」で取り扱いが変わる、という点です。
隣地境界線から1m以上離れていますか?
30㎡を超える「自動車車庫」として扱う場合、隣地境界線からの距離が1m以上あるかどうか が重要です。
- 1m以上離れている場合
→ 「簡易な構造の建築物」として扱えます。
→ 国土交通大臣認定(DR認定)の屋根材(熱線遮断FRP板 DRタイプ)が使用可能。 - 1m未満の場合
→ 「特殊建築物」として扱われます。
→ 準不燃材以上(NM認定)の屋根材(アルミ板・折板)を使用する必要があります。
📌 裏技
- 隣地への延焼防止措置となる「防火壁」をつければ、隣地境界から1m未満でも熱線遮断FRP板 DRタイプでの施工が可能です。
- 隣地境界から1m未満でも、屋根を不燃材料(折板屋根・アルミ屋根)とすることで延焼防止措置(防火壁設置)は不要となるケースもあります(※こちらはメーカーによって見解が180°異なりました。また市町村によっても解釈が異なる為、使用したい屋根のメーカー担当者にまずは確認することをオススメします)。
屋根材の選び方(まとめ)
- アルミ板/折板屋根 → どこでもOK
- 熱線遮断FRP板 DRタイプ → 30㎡超・境界から1m以上(or 防火壁設置)で使用可能
- ポリカーボネート板 → 30㎡以下で不燃性物品を保管する倉庫用途の場合
👉 地域や自治体によって判断が異なるため、事前に市町村やメーカーに確認することが必須です。
防火壁について
隣地境界から1m以上離せない場合に「DRタイプ」を使いたいときは、防火壁の設置が必要です。
【防火壁の概要】
- 高さ2m以上
- 建物の床面から50cm以上を覆う
- 不燃材料・準不燃材で作られていること
📌 防火壁が不要になるケース
- 隣地が公園・河川など防火上有効な空地の場合(隣地境界から1m以内に防火壁無しでカーポート屋根を設置することができます)
- 同一敷地内の建物同士の距離が1m以上確保できる場合
「確認申請」について、お施主様が知っておくべきポイントとは
カーポート屋根の「確認申請」を行う際に、お施主様があらかじめ知っておくべきポイントを整理しました。
チェックリストのようにご覧いただけるとイメージしやすいと思います。
カーポート屋根のサイズを検討する際に必要な資料
- 新築工事の場合:配置図・建築面積・敷地面積・延床面積・地盤調査書・建蔽率・容積率・用途地域・防火地域の該当有無など
- リフォーム工事の場合:配置図・建築面積・敷地面積・延床面積・既存外構図・確認申請書 など
📌 とりあえず「サイズ感」を検討するなら上記で十分ですが、最終的には細かい地番や都市計画区域の情報が必要になります。
確認申請にかかる期間・費用の目安
- 期間:事前打ち合わせ~審査完了まで 3~4か月程度。工事着工から完了検査まで含めると 数か月~半年 を見込む必要があります。
- 費用:概算で 50万円前後~。どこまで資料があるのか、内容次第で費用が変わってくる面もありますので、金額などご参考程度にお考え下さい。地耐力調査や地盤改良が必要な場合は別途費用が発生します。
建蔽率(けんぺいりつ)の調査
- 敷地ごとに建蔽率の上限が決まっており、オーバーすると確認申請は通りません。
- 建物面積に余裕があるかを確認し、場合によっては屋根サイズの縮小や設置断念が必要です。
容積率の確認
- 敷地面積に対する延床面積の割合。
- カーポート屋根の床面積も原則加算対象ですが、条件次第で「不算入措置(緩和)」が認められることがあります。
防火地域・準防火地域・法22条区域の屋根材
- 延焼のおそれがある部位に30㎡を超える屋根を設置する場合、使用できる屋根材に制限があります。
- 希望のデザインや色味が選べないケースもあるので、早めに確認が必要です。
設置場所の確認
- 隣地境界から1m以上離れているかどうか が大きなポイント。
- 条件次第で使用できる屋根材が変わり、防火壁の設置が必要になることもあります。
風荷重の確認
- 建築地の「基準風速Vo」を満たすスペックの商品を選ぶ必要があります。
- 特に海岸線や湖岸地域は風が強いため要注意です。
積雪荷重の確認
- 地域ごとに基準積雪量が定められており、それを満たす商品でないと確認申請が通りません。
- 神奈川県内は30cmが多いですが、箱根などは45cmと地域差があります。
地耐力の確認と基礎サイズ

- 「地耐力=地盤の固さ」によって基礎の大きさが決まります。
- 「確認申請」の際には「地耐力」の提示とそれに絡む屋根の基礎サイズを出す必要があります。
基礎サイズによって、ベースコンクリート・土工事の量が変わります。
建物の有効採光面積の確認/道路斜線規制の確認
カーポート屋根を居室の窓の前に設置する場合は、部屋に必要な「有効採光面積」を妨げないかを必ず確認する必要があります。
採光が不足すると法律上の基準を満たさなくなり、建物が「違法建築」と判断されてしまう可能性があります。
また、建物全体が道路から受ける「道路斜線規制」にも注意が必要です。
屋根の位置や高さによっては規制に抵触し、確認申請が通らないケースもあります。
👉 採光や道路規制は、施主には見えにくい部分ですが、確認を怠ると建物自体の適法性が失われるリスクがあるため、必ず事前に確認しておきましょう。
確認申請を実施していないケースについて
「カーポート屋根ぐらいなら申請しなくても…」と考えてしまう方もいますが、実は大きなリスクがあります。
例えば、確認申請をせずにカーポート屋根を設置した場合、数年後に建物本体の大規模リフォーム(外壁のやり替えや屋根の葺き替えなど)を計画すると、カーポート屋根が違法建築とみなされて撤去対象になることがあります。
まとめ
いかがでしょうか。今回はできる限りわかりやすい言葉で「確認申請」についてまとめてみました。
カーポート屋根を設置する際には、敷地条件や建物との兼ね合いによっては、ご希望のサイズやタイプの屋根が設置できない場合もあります。そのため、まずは工事を依頼する外構業者にご相談いただくことをおすすめします。
また、「確認申請」は文章だけでは分かりにくい部分も多く、さらに市町村の「建築主事」によって解釈が異なる場合もあります。本記事はあくまで一般的な参考情報としてご覧いただき、最終的には法的な要件をご確認の上で、ご納得いただきながら進めていただければと思います。
お客様にとって安心できる「カーポート屋根のある暮らし」が実現できれば幸いです。
最後に、本コラムの作成にあたりご指導いただきました 三協立山株式会社様、株式会社LIXIL様 に心より感謝申し上げます。
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